実家を相続したら何をする?相続登記の義務化や空き家の管理・売却までわかりやすく解説

親が住んでいた実家を相続することになったとき、何から始めればよいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
- 「実家を相続したけれど、誰も住む予定がない」
- 「相続した家の名義変更は必要?」
- 「空き家のまま放置しても大丈夫?」
- 「札幌にある実家を売却したいけれど、何から始めればいい?」
このような疑問を持つ方も少なくありません。
不動産を相続した場合、名義変更の手続きだけでなく、建物の維持管理や今後の活用方法についても考える必要があります。
また、2024年4月から相続登記が義務化され、以前よりも早めの対応が重要になっています。
今回は、札幌で実家や土地を相続した方に向けて、相続後に確認したいことや相続登記の基本、空き家の管理、売却を検討する際のポイントをわかりやすく解説します。
ここからの目次
実家を相続したら、まず何を確認する?
実家を相続することになったら、最初に不動産の状況を整理しましょう。
確認しておきたいのは、主に次のような内容です。
- 土地と建物の名義人は誰になっているか
- 相続人は何人いるか
- 遺言書があるか
- 住宅ローンなどの借入れが残っていないか
- 固定資産税などの負担はどのくらいか
- 現在、誰かが住んでいるか
- 今後、その家を利用する予定があるか
特に重要なのが、土地と建物の所有者を確認することです。
長年住んでいた実家でも、登記上の名義が亡くなった親ではなく、さらに前の世代のままになっているケースも考えられます。
まずは登記事項証明書などで所有関係を確認し、必要に応じて司法書士などの専門家へ相談しましょう。
相続登記とは?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、相続によって取得した人へ登記名義を変更する手続きです。
例えば、父親名義の土地と建物を子どもが相続した場合、登記記録上の所有者を変更する必要があります。
不動産の登記は、所有者などの権利関係を公示する重要な仕組みです。
相続登記をせずに放置すると、将来売却しようとしたときや、次の世代へ相続するときに手続きが複雑になる可能性があります。

2024年4月から相続登記が義務化
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。
原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく申請義務を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
また、義務化より前に発生した相続も対象です。
2024年4月1日より前に相続による不動産取得を知っていた場合、原則として2027年3月31日までに登記を行う必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務化の開始 | 2024年4月1日 |
| 申請の期限 | 相続で取得したことを知った日から3年以内(原則) |
| 義務化前の相続 | 2027年3月31日まで(原則) |
| 怠った場合 | 正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象となる可能性 |
ただし、個別の事情によって期限の考え方が異なる場合があります。
相続人同士で話し合いがまとまらない場合などには、「相続人申告登記」という制度を利用できることもあります。
なお、相続人申告登記だけでは所有権の移転登記が完了するわけではありません。
期限が近づいてから慌てないよう、早めに必要な手続きを確認しましょう。
相続した実家はどうする?主な選択肢
相続した実家については、大きく分けて「住む」「貸す」「売る」「解体して土地を活用する」などの選択肢があります。

自分や家族が住む
実家を引き継ぎ、そのまま住み続ける方法です。
ただし、築年数が経過している場合は、設備の交換や修繕が必要になることもあります。
実際に住む前に、建物の状態や必要な修繕費用を確認しておきましょう。
賃貸物件として貸し出す
自分では住まないものの、建物を残したい場合には、賃貸として活用する方法も考えられます。
ただし、借り手を募集するために修繕や設備の交換が必要になる場合があります。
また、賃貸経営には維持管理や入居者対応なども必要です。
家賃収入だけでなく、修繕費や管理費用なども含めて検討しましょう。
売却する
今後住む予定がなく、管理を続けることも難しい場合には、売却が選択肢となります。
売却によって不動産を現金化できれば、相続人間での財産分配を進めやすくなる場合もあります。
ただし、売却には所有関係の整理や相続登記など、必要な準備があります。
建物を解体して土地を活用する
建物の老朽化が進んでいる場合には、解体して土地として売却・活用する方法もあります。
ただし、解体費用が発生するほか、建物の解体によって土地の固定資産税の取り扱いが変わる可能性もあります。
解体を決める前に、不動産会社や専門家へ相談することが大切です。
| 選択肢 | 考えられるケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 住む | 自分や家族が引き継いで住み続けたい | 設備の交換や修繕が必要になることも |
| 貸す | 自分では住まないが建物を残したい | 修繕費や管理費用、入居者対応も必要 |
| 売る | 住む予定がなく、管理を続けるのも難しい | 所有関係の整理や相続登記などの準備が必要 |
| 解体して活用 | 建物の老朽化が進んでいる | 解体費用や固定資産税の扱いの変化 |
空き家を放置するとどうなる?
相続した実家に誰も住まない場合、そのまま空き家になることがあります。
しかし、空き家は人が住んでいなくても適切な管理が必要です。
例えば、
- 雨漏りに気づかず建物が傷む
- 換気不足によって湿気がこもる
- 雑草や庭木が伸びる
- 害虫や小動物が入り込む
- 屋根や外壁の劣化が進む
- 不法侵入などの防犯上の問題が生じる
といった可能性があります。
建物の状態が悪化すると、将来売却する際に修繕や解体が必要になる場合もあります。
「誰も住まないから何もしなくてよい」と考えず、定期的な点検や管理を行いましょう。
札幌の空き家は冬の管理にも注意
札幌で空き家を所有する場合、特に気をつけたいのが冬の管理です。
北海道では積雪や低温によって、住宅にさまざまな影響が生じることがあります。
例えば、
- 水道管の凍結や破損
- 屋根からの落雪
- 雪の重みによる建物や設備への負担
- 玄関や通路の積雪
- 敷地内の雪が隣地や道路へ影響する可能性
などです。
長期間誰も住まない住宅では、トラブルが発生してもすぐに気づけないことがあります。
特に水道管の凍結を防ぐための水抜きや、屋根・敷地の雪の管理については、建物の設備や状況に応じた対応が必要です。
遠方に住んでいて頻繁に確認できない場合は、空き家管理サービスなどの利用も検討しましょう。

実家を相続したら固定資産税はどうなる?
不動産を所有していると、原則として固定資産税がかかります。
地域や物件によっては都市計画税も課税されます。
実家に誰も住んでいなくても、不動産を所有している以上、税金の負担がなくなるわけではありません。
また、建物を解体した場合には、住宅用地に適用されていた固定資産税の軽減措置が受けられなくなることがあります。
空き家を解体するかどうかは、解体費用だけでなく、その後の税負担なども含めて検討することが大切です。
相続した実家を売却するときの流れ
相続した実家を売却する場合は、一般的に次のような準備を進めます。
① 所有関係を確認する
まず、登記上の所有者や相続人を確認します。
相続人が複数いる場合は、誰が不動産を取得するのか、どのように売却を進めるのかについて整理する必要があります。
② 相続登記を進める
相続した不動産を売却するためには、原則として相続による所有権移転登記を行い、売主となる人の名義にする必要があります。
必要な書類や手続きは、相続の状況によって異なります。
③ 不動産会社へ査定を依頼する
所有関係を整理したら、不動産会社へ査定を依頼し、売却価格の目安を確認しましょう。
査定では、土地の広さや立地、建物の状態、周辺の取引状況などを踏まえて価格を検討します。
④ 売却方法を検討する
建物を残して売るのか、解体して土地として売るのかなど、物件の状態に合わせて方法を検討します。
築年数が古い住宅でも、必ず解体しなければ売却できないというわけではありません。
解体前に不動産会社へ相談することで、選択肢を比較しやすくなります。
相続した空き家の売却で使える税金の特例はある?
一定の要件を満たす相続した空き家を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
ただし、すべての相続不動産に適用されるわけではありません。
対象となる建物の建築時期や利用状況、売却期限、売却金額など、さまざまな要件があります。
また、2024年1月1日以後の譲渡について、対象不動産を取得した相続人が3人以上の場合は、控除額の上限が2,000万円となります。
現行制度では、一定の要件を満たす2027年12月31日までの譲渡が対象です。
3,000万円がそのまま受け取れる制度ではなく、課税対象となる譲渡所得から一定額を控除する仕組みです。特例の適用可否については、税務署や税理士などに確認しましょう。
遠方に住んでいても札幌の実家は売却できる?
現在は道外に住んでいるものの、札幌に実家があるという方もいるでしょう。
遠方に住んでいても、不動産会社や専門家と連携しながら売却を進めることは可能です。
ただし、
- 建物内に残っている家財の整理
- 鍵や書類の管理
- 現地の状態確認
- 相続人間での意思確認
- 売買契約や引き渡しの手続き
など、事前に整理しておきたいことがあります。
頻繁に現地へ行けない場合は、どこまで不動産会社に相談できるか、どの手続きで本人の対応が必要になるかを確認しておくとよいでしょう。
相続した実家を売却する前に確認したいこと
実家の売却を考えている方は、次の項目をチェックしてみましょう。
- 不動産の登記名義を確認しているか
- 相続人や遺言書の有無を確認しているか
- 相続登記の手続きが済んでいるか
- 建物の状態を把握しているか
- 家具や家電などの残置物があるか
- 固定資産税などの負担を把握しているか
- 今後住む予定がある人はいないか
- 売却や賃貸などの活用方法を比較したか
- 税金の特例について確認したか
すべてを一度に進める必要はありません。
まずは現在の状況を整理し、必要な手続きを専門家に相談することが大切です。

まとめ|実家を相続したら早めに今後の方針を考えよう
実家や土地を相続した場合、相続登記の手続きだけでなく、建物の管理や今後の活用方法についても考える必要があります。
特に、誰も住まない実家をそのまま放置すると、建物の劣化や維持費の負担、近隣への影響などが生じる可能性があります。
また、2024年4月から相続登記が義務化され、以前に発生した相続についても一定の期限までに対応する必要があります。
札幌では冬の積雪や水道管凍結など、北海道ならではの管理上の注意点もあります。
「いつか考えよう」と先延ばしにするのではなく、相続した段階から今後の利用方法を整理することが大切です。
株式会社WORLD ESTATEでは、札幌市内を中心に土地・戸建て・マンションなどの不動産売買に関するご相談を承っております。
- 「相続した実家を売却したい」
- 「札幌に空き家があるけれど、どうすればよいかわからない」
- 「古い戸建てでも売却できるか知りたい」
- 「建物を残して売るか、解体するか迷っている」
など、不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
お客様のご希望や不動産の状況を伺いながら、売却や活用に向けた選択肢をご提案いたします。詳しくは売買事業のページをご覧ください。
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