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借金問題に悩み、「自己破産をしたら生活保護は受けられないのでは?」「生活保護を受給しながら自己破産をすることはできるの?」と一人で不安を抱えていませんか?



結論から言えば、自己破産後に生活保護を申請することも、生活保護受給中に自己破産をすることも可能です。
自己破産は借金問題を根本から解決するための「法的手続き」であり、生活保護は最低限度の生活を保障するための「福祉制度」です。それぞれ目的が異なるため、原則として両立できます。
この記事では、自己破産と生活保護の密接な関係、どちらを先に進めるべきかの判断基準、そして費用をかけずに解決するための法テラスの活用法について、確かな法的根拠とともに分かりやすく解説します。
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「過去に自己破産をして周囲に迷惑をかけたから、役所に申請しても落とされるのでは…」と心配する必要はありません。自己破産したこと自体を理由に、生活保護の申請が却下されることは絶対にありません。
自己破産後であっても、
といった生活保護の基本要件を満たしていれば、問題なく受給することができます。
【専門家の視点】
「自己破産をしたからといって、生活保護の受給資格がなくなるわけではありません。自己破産は借金の返済義務を免除する制度であり、生活保護は最低限の生活を保障する制度です。」
(引用元:江原法律事務所「自己破産しても生活保護は受給できる?受給中の自己破産との違い」)
また、「今まさに借金返済に追われている最中」であっても、生活保護の申請は可能です。借金(負債)はマイナスの財産であり、生活保護法上の「資産」にはあたらないからです。
ただし、受給後に支給された生活保護費を借金の返済に充てることは認められていません。 そのため、返済しきれない借金がある場合は、生活保護の申請と並行して自己破産などの債務整理を検討する必要があります。


すでに生活保護を受給している方であっても、自己破産の申立ては可能です。
むしろ、生活保護費から借金を返済することが禁止されている以上、過去の借金の督促が続いている場合は、自己破産によって借金をゼロにすることが唯一の合法的な解決策となります。
【専門家の視点】
「生活保護を受給している人でも、自己破産はできます。生活保護費を借金の返済に充てることはできないため、生活保護中に借金問題を解決するには、自己破産などの債務整理を検討する必要があります。」
(引用元:債務整理のとびら「生活保護受給中でも自己破産はできる?条件や費用、手続きの注意点を解説」)
以下のような状況にある方は、一人で悩まずに自己破産の手続きを進めるべきだと言えます。
生活保護受給者の場合、毎月一定額を返済していく「任意整理」や「個人再生」は選択できないため、「自己破産(同時廃止手続き)」を選ぶのが最も適しています。
なぜ生活保護費で借金を返してはいけないのか、それには国が定めた明確な法律のルールがあります。
生活保護法では、支給されたお金は「最低限度の生活維持のために使わなければならない」と定められています。
【生活保護法第60条(生活向上義務等)】
「被保護者は、保護金品を、その保護の目的に従って使用しなければならない。」
(引用元:e-Gov法令検索「生活保護法」)
税金から支給された保護費を借金の返済(債権者への利益供与)に充てることは、この法律に違反します。発覚した場合、保護費の減額や受給停止などの厳しい処分を受ける可能性があります。
生活保護の根底にあるのは、憲法で保障された生存権です。自己破産もまた、経済的に破綻した人を救済し、人間らしい生活を再建させるための国の制度です。
【日本国憲法第25条】
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
(引用元:e-Gov法令検索「日本国憲法」)
どちらの制度も「国民の最低限の生活を守り、再出発を促す」という同じ方向を向いているからこそ、両立が認められているのです。





手続きを進める上で、あらかじめ知っておきたい影響を整理しました。
【ワールドエステートからの補足】
デリットを見て不安になるかもしれませんが、生活保護受給中の方はもともと新たな借入れやカード作成を行う状況にないため、実生活における実質的なデメリットはほとんどありません。 職業制限も手続き中の数ヶ月間だけです。


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順番に法律上の決まりはありませんが、ご自身の「今の手持ちの資金」によって以下の2つのパターンから選びます。
借金はあるものの、まだ数ヶ月分の生活費や住む場所に余裕がある場合は、先に弁護士へ相談して自己破産の手続き(または債務整理)を開始します。借金の全容をクリアにした上で、必要に応じて生活保護の申請へとステップを進めます。
「今夜食べるものがない」「家賃を滞納していて追い出されそう」など、命に関わる緊急事態の場合は、何よりも先に生活保護の申請を行ってください。
生活保護の受給が決定し、生活が落ち着いた後に、次の項目で紹介する「法テラス」を使って自己破産を進めるのが最も賢く安全な選択です。
「自己破産したいけれど、弁護士費用なんて1円も払えない…」という方のために、国が用意した公的機関が「法テラス(日本司法支援センター)」です。
法テラスの「民事法律扶助制度」を利用すると、自己破産にかかる弁護士費用や裁判所への申立費用を一時的に国が立て替えてくれます。
通常は月々5,000円ずつの分割返済が必要ですが、生活保護受給者の場合は、自己破産の手続き中に受給が継続しており、裁判所の「免責決定」が確定した後に申請を出すことで、立て替えてもらった費用の返済が【全額免除】されます。
【法テラスの費用免除】
「生活保護受給者の場合は返済が免除される可能性が高い」
(引用元:債務整理のとびら「法テラスで自己破産の費用を立て替える条件|免除されるケースとは」)
(公式情報:法テラス公式サイト)
自己破産も生活保護も、あなたがもう一度前を向いて生きるための「再出発のキップ」です。一人で抱え込み、借金の督促に怯える日々を過ごす必要は全くありません。



私たちワールドエステートは、札幌市全域で生活困窮者の方や生活保護受給者の方の住まい探しを専門に行っている不動産屋です。
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